2020-04-03 第201回国会 参議院 議院運営委員会 第11号
この非常勤職員につきましては、一方で臨時的、短時間の業務を処理するための職員という位置付けでございますので、その業務に必要な職務遂行能力については適宜の方法により判定し採用するということになっておりまして、常勤職員の方は、長期継続雇用を前提にしまして、様々な職務に今後従事するということを前提に採用試験による厳格な能力実証を経て任用されているということで、任用方法は大きく異なっているというところでございます
この非常勤職員につきましては、一方で臨時的、短時間の業務を処理するための職員という位置付けでございますので、その業務に必要な職務遂行能力については適宜の方法により判定し採用するということになっておりまして、常勤職員の方は、長期継続雇用を前提にしまして、様々な職務に今後従事するということを前提に採用試験による厳格な能力実証を経て任用されているということで、任用方法は大きく異なっているというところでございます
また、障害者雇用率制度に関する事柄といたしまして、長期継続雇用の評価や対象障害者の範囲についての議論がございました。いずれも多様な観点より総合的に継続検討する必要がありますことより、今後の分科会において引き続き鋭意検討していくこととなりました。
一方で、正規職員は本格的な業務に従事し、長期継続雇用のもとでさまざまな職務を経験していくということが想定されており、昇給の仕組みがあるということで、正規職員と臨時、非常勤職員は、職務の内容、性格を異にしておりますから、給与の体系や給与の水準も異なります。
すなわち、主に男性が中心で、長期継続雇用、年功能力賃金、昇進昇給もある、ただし、仕事内容、労働時間、勤務地というのは選べない、これが職能給。それに対して、非正規社員は職務給と言われ、女性のパート、高齢者の再雇用、若者のアルバイトが中心で、有期雇用であり、昇進昇給は余りない、そのかわり、仕事内容、労働時間、勤務地を自分で決めることができるということであります。
育児休業、これは職員の継続的な勤務を促進するという制度の趣旨にかんがみまして、基本的に本格的業務に従事いたします長期継続雇用の常勤の職員、これを念頭に置いているところでございます。 なお、このような地方公務員の育児休業法の考え方につきましては、これは国家公務員におきます育児休業制度、これと同様となっているところでございます。
今先生御指摘いただきました育児休業法でございますけれども、この育児休業それから介護休暇でございますが、これは職員の継続的な勤務を促進する、これが実は制度の趣旨になってございますので、そういたしますと、この点について地方公務員の場合には実は基本的に本格的業務に従事する長期雇用、長期継続雇用の常勤職員というものを実は念頭に置いていると、こういうことがございまして、したがってこの対象から除外、適用対象外としているということでございます
○政府参考人(須田和博君) 育児休業、介護休暇でございますけれども、基本的には職員の継続的な勤務を促進するという趣旨かと存じておりますけれども、そのため、基本的に長期継続雇用の常勤職員を念頭に置いておりますので、非常勤職員につきましてはその対象としていないところでございます。
国家公務員の任期付研究員の給与につきましては、研究員が一定の任期において高い研究成果と研究活動などを期待されるものであることから、長期継続雇用を前提とした既存の研究職俸給表の枠組みによらず、任期中においてこれら研究員の行うこととなる研究業務にふさわしい給与を確保するために、民間の研究員の給与水準などを考慮し、簡素な号俸構成から成る俸給表が設定されておるところでございます。
○木寺政府参考人 長期継続雇用の職員につきましては、長期間、職務の責任に応じた給与でございますが、ライフステージに応じたそれぞれの経費の必要というものも考慮した形での諸手当といったような制度ができて、要するにきめ細やかな給与の支給の仕方をしているわけだというふうに思っておりますが、任期付研究員の場合は、限られた任期におきます勤務であるということから、その任期の間において期待される成果というものを踏まえて
私どもは、技術革新のテンポが非常に速くなっているということ、あるいは消費者のニーズの変化も非常に多くなっておりますことから、これからは、一つの企業でいかに制度として長期継続雇用システム、制度を持っていたとしても、企業内における職場の異動であるとか、あるいは企業を超える異動というようなものもふえてくるというふうに判断をしているわけであります。
○松浦参考人 企業の方は、これまで長期継続雇用のもとで、新規事業やあるいは新しい技術を開発したときには、当該の従業員の再教育をやって異動させてきたわけであります。ところが、現在の経営は、再教育に必要な費用も時間もないということから、これまで従事してきた職場や工場を廃止する場合には直ちに解雇して、そして新しい事業に必要な即戦力を採用しよう、こうするわけであります。
一方で、再任用制度というのは、退職によって一たん職員としての身分がなくなった方について、意欲と能力のある場合に改めて採用するという制度でありまして、再任用職員の給与などについても、長期継続雇用を前提とした定年前の職員の制度とは切り離して職務評価を基本とした簡素な仕組みとする、その給与等の水準については各ポストの職員及び民間企業の六十歳代前半の者の水準などを考慮して設定されているという状況にあります。
したがいまして、経験を積むと職務執行能力が増加するという前提で、定期昇給ということを前提に給与制度をつくっておるわけですが、今提案申し上げております再任用制度のもとにおきましては、定年退職した職員を任期一年で雇用するということでございますから、長期継続雇用というものを前提にいたしておりません。したがいまして、定期昇給というものを行わないということでございます。
○政府委員(鈴木正明君) 地方公務員の給与は国に準じて定められるという原則でございますので、国の再任用職員の給与で申し上げますと、長期継続雇用を前提としたいわば現役職員の制度とは給与体系を切り離しまして、各級単一号俸による簡素な仕組みといたしております。その水準は各ポストの職責、それから民間企業の六十歳代前半の者の水準などを考慮して設定されるというところでございます。
そこで、国の再任用職員の給与の考え方でございますが、長期継続雇用を前提としたいわば現役の職員の制度とはこれは切り離して考えようと。それで職務の評価というものを基本とした簡素な仕組みとする。その水準につきましては、人事院の意見の申し出を踏まえまして、各ポストの職責及び民間企業の六十歳代前半の者の給与水準などを考慮して設定するということで考えているところでございます。
○政府委員(尾木雄君) 再任用職員の給与制度につきましては、長期継続雇用を前提とした一般の定年前の職員に対する給与制度とは違いまして、一定の限られた期間に勤務していただくということを前提として、現についていただくポストの職責そのものに対応する形で俸給表を構成しているものでございます。
したがいまして、私どもは、基本的には、雇用の安定のために、それぞれの企業においてこれまでと同様に長期継続雇用、企業の中での配置転換についても、企業内教育をやって積極的に企業の中で雇用を保障する、そういった施策が求められると考えております。 もう一つは、労働移動が柔軟にできるような支援施策についてもぜひやっていただきたい。
一たん退職をしまして再就職する場合などには、長期継続雇用という労働条件のもとではやはり女性は大変不利でございますし、そしてまた、育児でございますとかそういう子育ての面では育児休業制度などもできましたけれども、まだまだ不十分でございまして、いわゆる正社員として働き続けるということが非常に難しい。
職業訓練の民営化という意見がいろいろ産業界から出ておりますけれども、これは従来の職業能力開発というのは、長期継続雇用を前提といたしまして、OJTとかあるいは集合研修というのが中心であったわけでございますが、今後の産業構造の変化を考えますと、労働移動というものがどうしても不可欠になってくる。したがって、そのための能力開発が必要になる。
したがいまして、現行の研究職俸給表のように、長期継続雇用を前提として職員の能力の伸長や経験の蓄積によって昇格、昇給を行うという枠組みによらず、その期待される職務と責任に応じ、また必要な人材の確保が図られるよう、新たな俸給表を設けたものでございます。
確かに任期制研究員は、特定の研究業務にあらかじめ一定の業績を上げることを期待して任期を限って任用されるものでございまして、ただいまの公務員のように長期継続雇用型を前提とした現行の枠では、これはとても中に入らない場合があるわけでございまして、その職責に見合いました給与を確保する必要がございます。
そうすると、資本参加という面について、これは私の個人的なあれでございますけれども、我が国で長期継続雇用とか非常に良好な労使関係とか、そういうことがあったものですから、恐らく資本参加という視点よりは財産形成、住宅とかそういう方によりウエートが高かったのかなと、これは個人的な見解で十分分析し尽くせておりませんので恐縮ですが、私はそんな感じを持っております。
すなわち、労働者を、一、企業の基幹部分を担う従来の長期継続雇用という考えに立った長期蓄積能力活用型グループ、二、企業の課題ごとに専門的熟練能力をもってこたえる有期雇用を前提とした高度専門能力活用型グループ、三、その他の一般事務、製造を担うパートや派遣労働者で構成される雇用柔軟型グループの三つに分け、その実現を図るために、派遣事業の対象業種限定の全廃を要求していますが、本改正案は業種枠の拡大でこれにこたえようとしているわけです